こんにちは山内です。
今回は民泊の許認可を取るために避けては通れない、火災報知機について書いていきたいと思います。この火災報知機については3階建ての物件の場合多額費用を捻出しなければならないことがありますのでご注意いただければと思います。
こちらですが、居住型の場合は民泊部分が50平米を超える場合、不在型の場合および簡易宿泊所は原則自動火災報知機の設置が義務付けられています。この自動火災報知機を新たに設置する場合は配線工事や器具代などで多額の費用が発生してしまいます。ただしある一定の基準を満たせば無線式で安価に設置できる特定小規模施設用自動火災報知機で済む場合があります。これだと配線工事も必要なく安価に設置ができます。
それではどういった場合優遇を受けることができるのか見ていきましょう!
2階建て300㎡以内の特例

建物の規模が2階建てで300㎡以内。
この規模の建物であれば無線式の自動火災報知機の設置で問題点ないとされております。
しかし、3階建て以上になると適用除外となりますのでくれぐれも2階建て300㎡以内といった基準を押さえておく必要があります。こちらの面積ですが、建物の延べ床面積になります。延べ床面積を知る方法は建物登記簿謄本になりますのでお近くの法務局にて確認することができます。
では、3階建てで300平米を超えている建物はすべて自動火災報知機を設置しなければならないのか、、、こちらに関しても優遇措置がありますので確認していきます。
3階建て以上300㎡以上500㎡未満の建物の場合

こちらも優遇措置がございます。
ただし前述と違い一定部分のみということで範囲が決められております。
延べ床面積の1割もしくは300㎡以内であれば無線式の火災報知機で良しとされております。
この1割といったところが非常に重要になりまして、3階建てで所帯数が10戸場合だと最初の一戸は無線式の報知機で問題ないのですが続いて2戸目も民泊にしようと思ったら容量オーバーで無線式ではなく有線式にしなければならないということになります。
なので、3階建てで所帯数が9戸の場合だと1割を超えてしまうため有線式の自動火災報知機を設置しなければならないということになります。有線式の場合は新たに天井を確認したり消防局に申請を行ったりと手続きそして費用がかかってしまうため悩みの種になってしまいそうです。
民泊を運営する場合ほとんどが不在型になると思うのでこの自動火災報知機については十分注意しなければならないと思います。
500㎡以上はもともと自動火災報知機がついてる!?
共同住宅の場合500㎡を超える建物の場合もともと建築基準法で自動火災報知機を設置しなければならない決まりになっておりますのでお持ちの建物が500㎡を超えている場合は自動火災報知機が設置されている可能性が高いです。
可能性が高いという、意味深な書き方をしたのには理由があります。実は私が依頼を受けた物件が800㎡の9階建てでした。当然自動火災報知機はついているものと思い安心していましたが、消防局の立ち合いの時に設置されていないということが判明いたしました。
これは建築基準法違反なのか。。。。
そう思いましたがもちろんそんなわけではなく、消防法上で例え500㎡を超えている建物でもある一定の要件を満たせば特例共同住宅として火災報知機を設置しなくてよいということになっているようです。
ここは注意が必要ですね。
例え500㎡を超えていたとしても物件によってはついていない場合がありますので必ず管轄の消防局に確認するようにしてください。物件名と住所を言えばすぐに教えてくれます。
まとめ
以上を踏まえて私が思ったのは2階建ての戸建て。
こちらであれば無線式の報知機で対応可能ですし簡易宿泊所にする場合の用途変更も確認申請が不要という特例があるのでお勧めかなと思いました。
300㎡以上で3階建ての場合、とりあえず1割でテスト的に稼働してみて需要が良ければ設備投資として新たに設置すればよいのかなとも思いました。
いずれにしても、3階建て延べ床面積が300㎡を超えている建物は注意が必要だということが今回分かりました。
最後までご覧いただきましてありがとうございました。
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